行政書士の業務
行政書士の業務を大きく分けると、
- 「官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
(建設業、宅建業、風俗営業等の許認可申請書など) - 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
(契約書、損害賠償請求書、遺言状、遺産分割協議書、示談書など) - 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
(契約書、損害賠償請求書、遺言状、遺産分割協議書、示談書など) - 官公署に提出する諸手続の代理
- 契約その他に関する書類の作成の代理
- 書類作成についての相談
となっております
具体的には、各種営業許可取得(建設業許可、産業廃棄物処理業者許可、宅建業免許、古物商営業許可など)、株式会社設立、株式会社設立、LLC設立、電子定款作成・認証、各種議事録の作成、記帳代行、外国人に関する手続き、内容証明作成、離婚相談、相続、遺言、契約書作成、公正証書文案作成、パスポート申請、車庫証明申請などが行政書士業務です。
行政書士には守秘義務があります
行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がありますので安心して業務を依頼することが出来ます。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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