契約書作成のサービスと報酬
弊事務所の契約書作成手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポートのサービスと報酬(料金・費用・手数料)は次の通りです。
契約書作成手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポートサービス | 行政書士報酬額(税込) |
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相談 | 無料 |
契約書作成代行 (一般的な場合) |
1件 26,250円~ |
契約書作成代行 (高度な場合) |
1件 42,000円~ |
契約書のチェック (簡易な場合) |
1件 10,500円~ |
契約書のチェック (大幅な見直しが必要な場合) |
1件 21,000円~ |
知的財産権のライセンス契約書の作成 | 1件 52,500円~ |
法務アドバイザー | 1ヵ月 15,000円~ |
契約書作成を行政書士に依頼するメリット
契約書作成を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。
契約書作成を行政書士に依頼することで本業に専念できます!
お客様が個人で契約書作成の仕方を勉強し契約書作成、公正証書作成、内容証明郵便作成手続き等を行おうとすると、1から勉強しなければならず、また法的専門知識が要求され、複雑・面倒な作業となるため時間がかかります。
その点、お客様が専門家である行政書士に公正証書の作成代行を任せることで、お客様は安心して本業に専念することが出来ます。
なお、行政書士の業務範囲を超えるものは、提携の弁護士、司法書士にご協力を頂き、対応します。
行政書士には守秘義務があり、契約書作成を安心して任せられます!
お客様、行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますので、安心して公正証書の作成代行をお任せください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
契約書作成とは
口約束だけでも契約は成立する
「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。例えば、お店で商品を「売った」と言う意思表示と、それを「買った」と言う意思表示が一致して、物の受け渡しと代金の支払いが行われれば、口頭での売買取引契約が成立します。
また、お金の貸し借りでも、口頭で「貸した」と言う意思表示と、「借りた」と言う意思表示が一致して、お金の貸し借りが行われれば、口頭での金銭消費貸借契約が成立します。
このように契約は法律上、書面によるばかりでなく、口頭だけでも成立してしまいます。
書面契約の必要性
しかし、口約束での契約には「トラブルに発展した場合不利になる」と言う大きな落とし穴が有ります。
例えば、口頭だけでお金の貸し借りが行われた場合に、借主が順調に返済をしてくれれば良いのですが、何らかの理由で約束に違反し、返済しなくなっ場合です。
最悪の場合、借主は「お金を借りた覚えはない」と言いだすかもしれません。裁判に発展した場合でも、口約束だけで貸しているので、何も「証拠」が無いことになり、貸主に不利な結果になります。
日本では昔から、このように、口約束の契約が多く、後に「言った」「言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。
このようなトラブルを防ぐため、約束事をきめ細かく書面(契約書)に残す様にしましょう。
また、既に口約束でお金を貸している場合は、書面契約に切り替えましょう。
契約書の効果
契約書(書面)には、次の様な効果があります。
- 口約束によるトラブルを防止
口約束を書面にすることで、「言った」「言わない」的な無用な争いを防止できます。 - 事前にトラブルを予防
将来発生しうるトラブルに関して、細かな取り決めを書面に残すことで、将来発生する争いを事前に予防できます。 - 紛争を最小限に抑えられる
事前に細かな取り決めを書面に残しておけば、将来の争いも最小限に抑えられます。
キチンとした契約書を作る必要性
契約書は、キチンとした契約内容にする必要があります。
- 安く上げようとすると却って高くつく
契約書を安くあげようとしてお金をケチると、契約の実態とかけ離れたものになり、契約の効果に疑問が有るばかりでなく、逆に不利な契約になってしまうことが有りますので、それなりのお金をかけることが必要です。 - ひな形だけでは完成出来ない
ひな形を使って簡単につくる場合も、ひな形を過信して契約の実態とかけ離れたものになりがちになり、効果に疑問が残る場合が多くあります。 - カスタム契約書を作る必要性がある
多少お金をかけても、当事者の実際の取引内容に合わせ、最悪の事態を予測しての対応を盛り込んだキメ細かな契約をつくることこそが重要で、そうすることで、契約が不備なことによる追加トラブルを避け、却って安価な結果になります。 - 取引の信用・信頼関係の構築でも必要
ビジネスの取引上で、契約書を締結するケースが多いのですが、ビジネスの取引を開始する時こそ、しっかりとした「契約書」を作成し、お客様や取引先の信用を得るようにしましょう。 - 時折、既存契約も見直しましょう
今までの契約に不備がないか、さまざまな法律が改正されたりした場合に改正法に対応しているか等、機会あるごとに既存契約を見直すよう心掛けましょう。
契約書作成は弊事務所におまかせ下さい
弊事務所は、お客様の契約書作成を代行します。
お客様から契約書作成のご依頼を頂く場合、契約の当事者、契約の内容、報酬(費用)・料金(費用)、将来予測されるトラブル、その他契約書作成上の注意点を織り込み、キチンとした契約内容にするよう心掛けております。
契約にも、「物の売買」「お金の貸し借り」「土地の売買や貸し借り」「特許のライセンス」などいろいろな種類がありますが、弊事務所では、どのような形態の契約の作成にも対応いたします。
【例】「金銭消費貸借契約」・「借用書」、「土地売買契約」、「土地・建物賃貸借契約書」、「人材派遣契約」、「雇用契約」、「営業譲渡契約」、「継続的商取引契約」、「フランチャイズ契約」、「マルチ契約」など
契約書作成のご依頼にあたっては、経験と実績の豊富な弊事務所をご利用下さい。
契約書作成の注意点
契約書作成の注意点として、契約書を作成する際には、次の内から必要なものを盛り込みます。
- 履行期限・存続期間の取り決め
- 自動延長条項
- 契約違反契約解除条項
- 契約違反による損害賠償請求権条項
- 保証・連帯保証人
(金銭の貸し借りには必要) - 危険負担を明記
(売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは、売主が損害を被ることにするのが一般的) - 瑕疵担保責任
(目的物に隠れた瑕疵(キズ)があれば、売主に責任が生じる) - 期限の利益の喪失条項
(債務不履行や手形の不渡り、破産・倒産などの場合、代金支払期限前でも代金を徴収できる。金銭消費貸借契約や継続的商取引の場合、絶対必要) - 規定事項以外のことについての協議を明記する。
- 機密保持条項
(秘密情報をやり取りする場合に、当該情報が第三者に漏洩するのを防ぐ) - 使用許諾を与える場合の、許諾範囲、期間、禁止事項等
- 裁判管轄を明記する。
(取引の相手方が遠隔地の場合、絶対必要) - 公正証書強制執行認諾にする
(金銭債務の場合、公正証書にし、執行認諾約款を付ければ強制執行が可能になる)
弊事務所では、お客様の安全かつ効果的な「契約書」の作成に心掛けております。
契約書作成の無料相談が出来ます。お気軽にご相談(ご質問)下さい。
契約書作成代行の流れ
契約書作成代行の流れは、次の様になります。
1. 無料相談
お客様の契約の内容を詳しくお聞きして、無料相談に回答するとともに、見積書を希望されるお客様には、契約の当事者や当事者間の契約の種類、目的、内容、期間等の詳細をしっかり把握させて頂きます。
2. お見積り
お聴きした詳細内容に基づき、契約書作成代行のお見積書をご提示致します。
3. お打合せ・契約・お支払(前金)
お客様と、契約書作成代行に関する業務委託契約を締結させて頂きます。
お客様から契約書作成代行のお申込みにあたり、前金で下記口座に行政書士報酬のお支払い(振込)をして頂きます。
三菱東京UFJ銀行青山支店
普通預金 No.1066840
口座名: 山田 茂
フリガナ:ヤマダ シゲル
4. 弊事務所の契約書案作成、お客様の内容確認
弊事務所で契約書案を作成し、お客様に内容をご確認頂き、必要が有れば修正を行い、完成します 。
5. 契約書完成・納品
完成した契約書を、お客様への納品します。、
弊事務所のお役に立つその他のサービス
弊事務所では、起業、再生・活性化コンサルタント&行政書士として、法人、個人向けのその他のサービスも用意しておりますので、併せてご利用下さい。
- 法務顧問
- 会計記帳代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 会社設立代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 各種許認可手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 事業計画・資金計画作成手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 経営分析・経営診断代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 事業再生手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 資金調達代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- クーリングオフ代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 相続手続き代行、遺言書(遺言状)作成手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 離婚協議書作成手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- 在留外国人手続き代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
- その他官公庁への届出全般代行/相談(公正証書作成無料相談)/サポート
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対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、弊事務所まで来所して頂けるお客様や、弊事務所からの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。
電話、FAX,Eメールで全国対応
また、対面しなくても電話、FAX、Eメール等で連絡をとることで、全国対応しております。
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