公正証書作成のサービスと報酬
一般契約(私製契約)と公正証書契約の作成の報酬額一覧表
当事務所の、公正証書作成の報酬額(料金・費用・手数料)一覧表は次の通りです。
【離婚関係】
契約書・公正証書作成サービス | 報酬額(税込) |
---|---|
相談 | 無料 |
1.離婚協議書(私製契約) | 54,000円~ |
2.離婚給付契約公正証書 (年金分割を含む) |
54,000円~ |
【遺言書、任意後見契約関係】
契約書・公正証書作成サービス | 報酬額(税込) |
---|---|
相談 | 無料 |
3.自筆証書遺言書(私製契約) | 65,000円 |
4.遺言書(遺言状)公正証書 | 65,000円 |
5.任意後見契約公正証書 | 65,000円 |
【貸金・債務弁済関係】
契約書・公正証書作成サービス | 報酬額(税込) |
---|---|
相談 | 無料 |
6.借用書(私製契約) 金銭消費貸借契約書(私製契約) |
<100万円以下> 42,000円 <100万円超> 55,000円~ |
7.債務弁済契約公正証書 金銭消費貸借契約公正証書 準消費貸借契約公正証書 |
<100万円以下> 42,000円 <100万円超> 55,000円~ |
【その他】
契約書・公正証書作成サービス | 報酬額(税込) |
---|---|
相談 | 無料 |
8.尊厳死宣言公正証書の作成 | 65,000円 |
9.任意成年後見契約公正証書の作成 | 65,000円 |
10.事実実験公正証書の作成 | 65,000円 |
11.上記以外の公正証書の作成 | 42,000円~ |
※1.上記のすべての公正証書作成には、別途公証役場手数料が必要です。
※2.代理人、証人を当事務所で出す場合には別途日当(@10,800円/1人)が必要です。
お申込み、お問い合わせ(無料相談)は下記までご連絡下さい!
1.電話によるお申込み、お問い合わせ・無料相談!(9時ー21時受付)
無料相談電話はこちらへお願いします。
TEL:042-400-0356
(土日祝日対応可能)
2.メール無料相談!(24時間受付)
3.メールお申込み!(24時間受付)
公証役場に支払う手数料
手数料は、公正証書の目的の価格によって、金額が決められています。
目的の価格とは、お金を貸し借りに関する公正証書であれば、「貸し借りする金額」が目的の価格になり、離婚に関する公正証書であれば、「養育費10年分の金額」+「財産分与の金額」が目的の価格となります。
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
その他に、次の費用(手数料、料金)がかかります。
- 正本や謄本の交付手数料として公正証書1枚につき250円
公正証書を作成した際には、正本や謄本を公証役場で受け取ります、その交付手数料として公正証書1枚につき250円が必要です。 - 公正証書の内容が遺言の場合は、上記の手数料にプラス11,000円が必要となります。
- 送達を行う場合送達の手数料1,400円
公正証書の内容にお金の支払いに関する約束が含まれている場合は、強制執行認諾約款を入れるのが一般的です。
強制執行認諾約款を入れた公正証書は債務名義といわれるもので、強制執行をするために必要なものの1つです。
万が一の場合に備えて、強制執行認諾約款入りの公正証書の謄本を、公正証書作成と同時に債務者に交付するのが一般的です。
この手続きを送達といい、公正証書作成と同時に行う場合は、別途1,400円の手数料が必要となります。 - 離婚される方で年金分割を行う場合の費用別途5,500円
離婚の公正証書を作成される方で、平成20年4月前の厚生年金について分割を希望される方は、離婚の公正証書とは別途、年金分割合意書という書類を公証人に作ってもらうとよいでしょう。
その場合、別途5,500円の費用が必要となります。
金銭消費貸借契約(借用書、貸付金、貸金)公正証書の印紙代
また、金銭消費貸借契約(借用書、貸付金、貸金)公正証書においては、印紙税法に定める、所定の印紙代がかります。
金銭消費貸借契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円
|
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載が無いもの | 200円 |
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