公正証書01

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公正証書作成時の必要資料

一般の公正証書作成時の必要資料

証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。

その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合で異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。

印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類の作成後3か月以内のものに限ります。

A.当事者本人が役場に来られる場合

  1. 当事者が個人の場合
    下記a,b,c,dのうちのいずれかをお持ち下さい。
    1. 運転免許証と認印
    2. パスポートと認印
    3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    4. 印鑑証明書と実印
  2. 当事者が法人の場合
    下記a,bのうちのいずれかをお持ち下さい。
    1. 代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
    2. 法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

B.代理人が役場に来られる場合

下記1、2、3のすべてをお持ち下さい。

  1. 本人作成の委任状
     委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。
    委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
    委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。
     白紙委任状は認められません。
  2. 本人の印鑑証明書
     委任状に押された印が実印であるかを示すものです。
    なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。
  3. 代理人は、代理人自身の
    下記a,b,c,dのうちのいずれか。
    1. 運転免許証と認印
    2. パスポートと認印
    3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    4. 印鑑証明書と実印

遺言の公正証書作成時の証人、必要資料

  1. 遺言者本人の印鑑証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  4. 遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。

なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。

また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。

適当な証人がいないときは、弊事務所に相談してください。

証人は認印を持参してください。

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