公正証書とは
一般には、公証人が、公証人法、公証人法施行規則の定めるところにより、法律行為(契約、遺言(いごん)等)その他私権に関する事実について作成した証書をいいます。
公証人は、公正証書を作成するにあたって、法令違背の有無、法律行為の有効無効、嘱託人・代理人の人違いの有無、その能力・権限などを調査します。
嘱託人の陳述を録取して作成される公正証書は、嘱託人に閲覧または読み聞かせて間違いのないことが確かめられたうえ、嘱託人および公証人が署名押印することによって完成します。
公正証書の効力(メリット)
公正証書のメリットとして次のふたつの効力があげられます。
- 強い証拠力をもつこと
将来の紛争を予防するのに役だつ。その方式および趣旨により公証人が職務上作成したものであると認められるときは、真正な公文書として推定されます(民事訴訟法228条)。 - 執行力があること
金銭の一定の額の支払いが約束されていて、債務不履行の場合にはただちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書(執行証書)は、確定判決と同様、債務名義となるから(民事執行法22条5号)、相手方が違約したとき、ただちに相手方の財産を差し押さえ、競売して債権を回収することができます。
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